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特定調停との違い

takahasi.png 「特定調停との違い」とは、特定調停は裁判所が関与する債務整理の方法です。
一方、任意整理は代理人(司法書士・弁護士)が主導する債務整理の方法です。 
特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。

“支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。

特定調停も任意整理も話し合いによる解決という点では共通です。
当事者同士で合意に至らなければ、解決には至りません

異なる点は、特定調停の場合、あなたに過払い金返還請求権があることが分かっても、裁判所は回収してくれません
別途、ご自分で請求されるか、司法書士や弁護士に頼まなければなりません。

 

 

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